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■教育委員会 社会教育係 |
●勤労青少年ホーム・中央公民館のご案内 |
・使用申請について
教育施設を使用される場合は、事前に申請が必要です。
○申請場所 教育委員会
○受付時間 8時30分〜17時15分
○休 館 日 土・日・祝、年末年始
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・勤労青少年ホーム (1階)
勤労青少年に余暇を有効に利用していただくため、勤労青少年ホームを設置しています。楽器演奏、軽運動、集会・学習会、レクリエーションやその他の活動にご利用ください。勤労青少年以外の方も利用できます。
<勤労青少年ホーム使用料>
区分 |
1時間当たり |
冷暖房使用料
1時間 |
備考 |
娯楽談話室(和室) |
190円 |
100円 |
1 |
使用料には別途消費税が加算されます。(10円未満切り捨て) |
2 |
使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。 |
3 |
社会教育以外の目的に使用する場合の基本使用料は、5割を加算した額とする。 |
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音楽室(楽器演奏ができます。) |
190円 |
100円 |
軽運動室 |
280円 |
- |
料理講習室 |
380円 |
190円 |
集会室 |
190円 |
100円 |
講習室 |
380円 |
190円 |
・中央公民館 (2階)
中央公民館には、図書室、音楽・映像鑑賞ができる視聴覚室、お茶や着物着付けができる講座室(和室)、小規模の大会・講演会ができる講堂などがあります。各種講座、学習会、サークル活動の場としてご利用ください。
<中央公民館使用料>
区分 |
1時間当たり |
冷暖房使用料
1時間 |
備考 |
講座室(和室) |
380円 |
190円 |
1 |
使用料には別途消費税が加算されます。(10円未満切り捨て) |
2 |
使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。 |
3 |
社会教育以外の目的に使用する場合の基本使用料は、5割を加算した額とする。 |
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会議室 |
190円 |
100円 |
視聴覚室 |
190円 |
100円 |
講堂A・B・C |
各380円 |
各190円 |
・公会堂
公会堂では、演奏会、演劇、映画上映、講演会などが開催できます。
区分 |
使用区分 |
会場使用料(1時間あたり) |
冷暖房使用料 |
名称及び室名 |
9時〜17時 |
17時〜22時 |
1時間あたり |
基
本
使
用
料 |
ホール |
平日 |
3,810円 |
4,760円 |
4,760円 |
土・日・休日 |
4,760円 |
6,190円 |
4,760円 |
リハーサル室 |
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380円 |
480円 |
190円 |
楽屋(1) |
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190円 |
290円 |
100円 |
楽屋(2) |
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190円 |
290円 |
100円 |
割
増
等
使
用
料 |
1 |
使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、次の各号に定める割合で算定した額を加算した額。この場合、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。
(1) 500円未満 3割
(2) 500円以上1,000円未満 5割
(3) 1,000円以上2,000円未満 8割
(4) 2,000円以上 10割 |
2 |
入場料を徴収しないが商品普及宣伝等営利を目的として使用する場合の使用料は基本使用料の10割を加算した額 |
3 |
使用目的の練習、準備等のために舞台のみを使用する場合の使用料は基本使用料の5割に相当する額 |
4 |
表に掲げる使用時間を超過し、又は早めて使用する場合の使用料は、最寄時間の使用料に2割を加算した額 |
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備考
1 |
使用料には別途消費税が加算されます。(10円未満切り捨て) |
2 |
楽屋及びリハーサル室の使用は,ホール使用に関連ある場合に限る。 |
3 |
附属設備及び備品等を使用する者は,別に規則で定める使用料を合せて納入しなければならない。 |
4 |
基本使用料の土・日・休日とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
5 |
冷暖房使用料の使用時間は、冷暖房装置の熱源機器を稼働した時間とする。 |
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